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空売りの価格規制

空売りの価格規制
  • 1. 「空売り価格規制」は、信用新規売り51単元以上の注文に適用されます(適格機関投資家の場合は1単元から適用)。
  • 2. トリガー価格抵触の有無にかかわらず、信用新規売り51単元以上の「成行」注文は発注できません。
  • 3. トリガー価格抵触前であっても、信用新規売り51単元以上のトリガー価格以下の指値注文は「失効」となります。
  • 空売りの価格規制
  • 4. 「空売り価格規制」適用期間(トリガー抵触銘柄として扱われる期間)は、トリガー価格抵触直後から翌営業日の取引終了時点までとなります(翌営業日に再びトリガー価格に抵触した場合、翌々営業日の取引終了時点までとなります)。

空売りの価格規制

このファイルサービスには次のような項目が含まれています。
規制情報:取引所コード、即日徴収区分、成行買禁止区分、自己買禁止区分、自己売買禁止区分、値幅制限区分、値幅制限基準値/上限値/下限値、注意喚起区分、整理・監理ポスト区分、異動予定区分、異動予定日、日々公表/規制/売買管理銘柄区分、貸借規制区分、貸株申込制限新規売り区分/現引き区分、貸借規制実施日、委託保証金率変更区分、委託保証金率、委託保証金現金比率、委託保証金率変更実施日、信用新規売買禁止 等
空売り規制:取引所コード、空売り規制、空売り規制発動時刻 等

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銘柄異動情報:新規上場、上場廃止、商号変更、売買単位変更、貸借選定/除外、信用選定/除外、監理銘柄割当/解除、整理ポスト割当/解除、上場廃止猶予期間 等
公開情報:資本異動適用日、売出株数(国内)(海外)、公募株数、発行価額、発行価格、発行価格仮条件、申込期間、払込期日、受渡日 等
資本異動情報:資本異動適用日、資本異動種別(株式分割/株式併合/有償/無償/合併/公募・売出/第三者割当/ライツイシュー/立会外分売)、発行株式種類、発行価格、申込期間、権利行使期間、割当率 等
公開買付情報:取締役会議決日/発表日、決議内容、買付期間、買付価格、買付会社 等
企業異動情報:企業異動期日、異動種別(合併/株式交換/株式移転)、存続企業、対象企業、割当率、自己株充当区分、交付金 等

このファイルサービスには次のような項目が含まれています。銘柄情報:証券コード、ISINコード、銘柄略称、銘柄正称、英語名称、読みカナ名称、業種コード、売買単位、決算期日、発行済株式数 等
銘柄ステータス情報:IPO銘柄区分、配当権利落ち区分、安定操作可能銘柄区分、権利預り証付銘柄区分、日経225/300/500採用銘柄区分、TOPIX採用銘柄区分、JPX日経400採用区分 等
株価不連続情報:株価不連続要因発生日、株価不連続要因区分、割当率・親/子 空売りの価格規制 等
取引所情報:取引所コード、所属部、上場区分、ポスト区分、監理銘柄区分、特設注意銘柄区分、期間売買停止区分、貸借銘柄区分、信用銘柄区分、信用規制・日々公表等区分、貸借規制区分、新規上場日、上場廃止日、送信開始/終了日 等

空売りの価格規制

1回で51単元以上の信用新規売注文を発注した場合、取引所において「価格規制ありの空売り」として価格の確認が行われます。 空売りの価格規制
空売りの価格規制に抵触する場合は、取引所においてエラー(注文不可または失効)となりますので、51単元以上の信用新規売注文を発注される場合は、価格規制に抵触しないようご注意ください。
また、個人投資家が行う50単元以内の信用新規売注文については、取引所において価格の確認は行われませんが、価格規制を潜脱する目的で意図的に50単元以内に分割した数量を短時間 ※ に連続して発注した場合は、同規制の適用除外とはなりませんので、 51単元以上の信用新規売注文を発注される場合は、分割せず一度に発注をお願いいたします。
なお、51単元以上の注文を発注する意図をもって複数の証券会社にまたがって注文を分割して発注している場合、空売り価格規制に抵触する可能性がございますので、ご注意ください。

  • ※ 短時間とは、具体的に「〜分以内」といった数値基準ではなく、相場状況等から総合的に判断されます。

価格規制適用銘柄の注文について

トリガー抵触前の銘柄の注文について

トリガー抵触前の銘柄における注文例 規制適用
51単元以上の成行注文 失効
51単元以上のトリガー価格以下(当日基準値段から10%以上の下値)の指値注文 失効

当社の対応

ご注文の受け付けについて

  • ① 成行または同一値段の指値により複数の信用新規売注文を発注する場合、発注限度数量を合計で50単元以内とします。
  • ② 執行区分「寄付」を伴う信用新規売注文については、発注限度数量を合計で50単元以内とします。執行区分「寄付」を伴う指値注文による1回で51単元以上のご注文は発注が可能です。
  • ③ 執行区分「引け」、「指成」を伴う信用新規売注文については、発注限度数量を合計で50単元以内とします。執行区分「引け」を伴う指値注文による1回で51単元以上の注文は発注が可能です。
  • ④ 信用新規売の逆指値注文においては、お客様が指定された逆指値条件に到達し、注文が発注される際に上記発注限度数量に抵触する場合においては、その逆指値注文は失効致します。

つなぎ売りに関するご注意

「つなぎ売り」とは、保有している銘柄の株価の下落が予想される場合に、保有している現物を売らずに信用取引で空売りをすることによって値下がりのリスクを回避しようとする手法のことをいいます。
この「つなぎ売り」に対しても、空売り価格規制が適用されますのでご注意ください。
「つなぎ売り」であることを理由に価格規制を潜脱する目的で、50単元以内の短時間での分割発注を繰り返すお客様には、注意喚起・聞き取り調査・お取引の制限等の措置を講じさせていただく場合があります。

公募増資等に関する空売り規制について

2011年12月に金融商品取引法施行令の改正が行われ、公募増資等に関連する空売り規制が施行されました(施行令26条の6)。
この規制により、増資公表後、新株等の発行価格決定までの間に空売りを行った場合、当該増資によって取得した有価証券により、その空売りの決済を行なうことが禁止されています。
なお、空売り価格規制の適用除外項目には「募集・売出等で取得することとなる数量の範囲内の売付け」がありますが、これは、公募増資等の際に①価格が決定され、②その申込後、③割当数量が確定した段階で、その数量の範囲内で行えるものであり、公募増資の発表があったことをもって空売りの価格規制の適用除外とはなりませんのでご注意ください。

売買審査参考事例集

金融商品取引法157条(不正行為の禁止)では、有価証券の売買その他の取引等の不公正取引を次のように定めています。
不正の手段、計画または技巧をなすこと。不正の手段とは、有価証券取引に限定して社会通念上不正と認められる一切の手段をいう。
有価証券の売買等を誘引する目的をもって、虚偽の相場を利用すること。
趣旨は、ご理解いただけると思いますが、実際にどのような注意を払えばいいのでしょうか。
実際の取引形態に基づき【売買審査参考事例集】にまとめていますので、お取引時の留意事項のご参考にしてください。また、取引形態ごとの不公正取引の名称や概要の詳細につきましては不公正取引についてをご覧ください。

売買審査参考事例集

空売り規制

関係口座の具体例
  • 他社口座を併用し、合計数量が51単元以上となる信用新規売
  • 家族口座等と同調し、合計数量が51単元以上となる信用新規売
  • 法人口座とその代表者(代理人)の個人口座等を利用し、合計数量が51単元以上となる信用新規売
  • 多量の発注および全量約定前の取消しまたは劣後する値段への訂正
  • 寄付前における多量の発注および取引開始接近時間帯における取消しまたは劣後する値段への訂正
  • 売(買)付け後における多量の買(売)未約定注文の取消しまたは劣後する値段への訂正

買上がり(売り崩し)

  • 短時間で大幅な価格変動を伴う買(売)付
  • 1日(あるいは複数日に渡り)の取引において買(売)付を反復継続し価格を維持あるいは変動させる取引

高(安)値形成

  • 複数日に渡り注文を反復継続することにより高値(安値)を形成する取引
  • 注文数量の大小を問わない
  • 株価の下支え(上昇阻止)の効果を持つ多量の注文(※)の発注
    <複数日に渡る取引も含む>
  • ※ 多量の注文:市場売買高に比較して、影響力を与えるとみなされる数量および件数
  • 取引終了時間を含む特定の時間帯における発注<複数日に渡る取引を含む>

仮装、馴合い売買

  • 同一顧客(実質的口座保有者を含む)で対当するクロス取引
  • 特定顧客間において対当取引が継続する状況

インサイダー取引(内部者取引)

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取引ルール

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SPECIAL REPORT スペシャルレポート

水田 孝信

● 経歴
・2002年東京大学大学院理学系研究科修士課程修了。
・2004年同研究科博士課程を中退しスパークス・アセット・マネジメント株式会社入社。
クオンツアナリストなどを経て2010年よりファンドマネージャー。
・2017年度より上席研究員兼務。
・2014年東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。博士(工学)。
同年より東京大学公共政策大学院非常勤講師。
・2016年度より人工知能学会金融情報学研究会幹事。2019年度より主幹事。

● 受賞歴
・2010年度および2012年度、人工知能学会研究会優秀賞。
・国際学術会議 IEEE Conference 空売りの価格規制 Computational
Intelligence for Financial Engineering and Economics 2014
にて3rd place award受賞。
・2020年度、人工知能学会全国大会優秀賞。

空売りとは?

流動性を向上させる空売り

通常の企業への投資と異質であることもあり、「株価の下落を加速させる恐れがある」とか「実際に企業を保有したいわけではない投機的な行為」などの理由で禁止すべきだという意見が古くから存在します。
しかしながら、以前のレポート*3で述べたように、投機は社会にとって必要な行為です。多くの場合、投機は流動性(市場価格をあまり動かさずいつでも多くの量を売買できること)を向上させるからです。
別の以前のレポート*4でも述べたように、流動性を供給する高頻度取引の主要な戦略にマーケットメイク戦略があります。この戦略ではなるべく株式を保有せずに買いと売りの両方の注文を出しておくことが重要です。しかし、空売りが完全に禁止されてしまうと、株式を保有していないときに売り注文を出すこと自体が難しくなり、この戦略自体が実行できないことが考えられます。もしそうなれば、流動性の低下は避けられないでしょう。空売りが前提となっている戦略が多くの流動性を供給しているのです。

市場効率性を向上させる空売り

市場効率性を高めるロング・ショート戦略

”空売りは是”とする多くの実証研究

空売りの効用を分かりやすく示したシミュレーション研究

実証研究は空売りだけの効果だけを取り出すのが難しく、どのようなメカニズムでそうなったのか分かりにくいです。一方、人工市場を用いたシミュレーション研究では、空売りがある場合とない場合の純粋な比較ができるため、どのようなメカニズムがあるのかが分かりやすいです。人工市場を用いた研究は最近広がり始めていて、証券アナリストジャーナル2019年5月号に、市場の規制やルールの議論に役立ち始めていることを紹介した私の論文が掲載されました*7。
空売りを調査対象とした人工市場研究もいくつかあります。まずは、現在、神奈川工科大学に所属する八木准教授らが2011年に行った空売りを規制したらどうなるか調べた人工市場研究*8を紹介しましょう。 空売りの価格規制
この研究では特に流通している株式数が少ない状況をシミュレーションして、あえて、空売りが禁止された場合の効果が極端にでるシミュレーションを行いました。図1は、このシミュレーションが示した空売りが禁止されることによって起こってしまう可能性がある価格変動を模式的に示したものです。例えば、何かしらの理由で企業価値が上昇したとしましょう。もし投資家たちがこのことに気付いたら株価は上昇します。このとき、”企業が行っている事業には興味がなく株式の価格変動のみに着目した売買”を行う投機家の中には上昇したという理由だけで買う人もいるため、企業価値よりもさらに上昇する”空売りの価格規制 オーバーシュート”という現象がよく起こることが知られています(以前のレポート*9でこれとは逆の下落のケースでオーバーシュートが起こることを説明しました)。

オーバーシュート後に重要な役割を果たす”投資の空売り”空売りの価格規制

さて、そのオーバーシュート後、空売りができる場合とできない場合で価格変動が異なります。引き続き図1を見てください。空売りができない場合さらに株価が上昇を続け、投機家の買いが止まったところで大きく下落しました。さらに株価が上昇するのは、株式を持っていない投資家が”投資の空売り”で参加できないのに対して、“上昇したから買う”という投機には参加できるからです。さらに、この投機が止まり少し下落すると、今度は”下落したから売る”投機が始まってしまいます。まさに、バブルと金融危機のような価格形成です。
一方、空売りができる場合は、オーバーシュート後、株式を持っていない投資家による”投資の空売り”が行われます。これによってさらなる上昇をおさえて過剰な投機が発生するのを防いでいます。そして、市場効率性を高めるとともに、これらの投資家は利益を得ます。そのため空売りは、金融危機の元となるバブルを抑え、金融危機を防ぐ機能があるといえるかもしれません。
以上から分かるように、空売りは非難されるものでないばかりか、市場効率性を高めるという社会貢献と利益獲得の両立したものになっています。
このような結果は、程度の差はあれ、後で紹介する人工市場研究*10*11*12でも示されています。また、大墳調査役のペーパー*5で行われた実証研究や同ペーパーが紹介した海外での実証研究も整合的な結果を示しています。

上昇しすぎを止めるために

企業価値に比べ株価が安い場合、株式を買い、逆に高い場合は株式を売る、これが企業価値に着目した投資と言えるでしょう。買う場合はお金が必要です。お金を全く持っていない投資家というのはかなり珍しいでしょう。それに、他の保有資産を売却すればお金を手に入れることができそれを買い付けにまわすことができます。確かに人工市場シミュレーションでも、図2のように”投資の買い”が過剰な投機を防いでいることを示しました。
しかし売る場合は、その企業の株式を持っている必要があります。しかも、その株式を調達する方法は借りてくる以外にないのです。
もし空売りができなければ、たまたま安いときがあって、そのときに企業の株式を買っていた投資家のみこの投資機会に参加できます。つまり、下落しすぎの株式に対しては多くの投資家が投資機会を得られるのに対して、上昇しすぎの株式に対しては一部の投資家にしか投資機会が得られなくなってしまうのです。上昇しすぎを投資機会として参加できる投資家が限られ、株価が企業価値と乖離した状態が長くなり、市場効率性が下がってしまうのです。
つまり、買いでの投資機会に参加できる投資家の数、売りでの投資機会に参加できる投資家の数、この数のバランスが著しく偏ってしまうとことが、市場効率性を下げてしまうのです。そして、この数のバランスが良くなることが市場効率性の向上に重要なのです。

とはいえ空売りにはルールが必要

これまでの議論で空売りは市場に必要なものであることが分かりましたが、だからと言って空売りには全くルールが不要というわけではありません。空売りによる流動性と市場効率性の向上という効用を最大限に引き出しつつ、過剰に投機的な売却が加速されることによる下落のオーバーシュートや持っていない株式を売却することによる決済上の問題を防ぐルールが必要です。
空売りのルールをどうすべきかは古くから多くの議論がありますが、大墳調査役のペーパー*5で述べられているように、リーマンショック後に特に大きな議論がありました。このペーパーでは後述する価格規制に関して実証分析を行っていて、その副作用を指摘しています。また当時議論されたもうひとつ重要なルールとして”売付けの際に株の手当てがなされていない空売り”(Naked Short Selling)の禁止があります。以下、この2つについてみていきましょう。

空売りの価格規制の副作用

トリガー式価格規制と残された検討課題

Naked Short Sellingの禁止

”売付けの際に株の手当てがなされていない空売り”(Naked Short Selling)の禁止とは、簡単に言えば、まだ借りてない株式を売ってはいけないというルールで、2008年から適用されました*14。
持ってもない、借りてもない株式をなぜ売ることができるのか疑問に思う方もいるでしょう。お店でものを買う場合、買う商品をレジに持っていってお金とものを交換します。そのため、お店に置いてないものを買うことはできません。しかし株式の場合、まず、どの株式をいくらで売買するか約束をします(約定)。約定から2日後にようやく、買い手はお金を、売り手は株式を持ってきて交換します(受渡し)。なので、株式を借りてこなくても売ってしまう”約束”空売りの価格規制 はできてしまうのです。
しかし、受渡しまでに株式を借りてくることができなければ、買い手は株式を手に入れられず困ったことになります(フェイル)。このフェイルを確実に防ぐため、Naked Short Sellingは禁止されたのです。

Naked Short Selling禁止の副作用

フェイルは株式市場の信頼を損ねますので、市場効率性以前の問題とも考えられ、市場効率性や流動性を多少損ねたとしてもこの禁止は妥当と考えられます。
とはいえ、どれくらいの影響があるのかは知っておくべきかもしれません。例えば、早稲田大学の宇野教授らの実証研究*15では、この禁止により空売りが供給していた流動性が低下した可能性を指摘しました。
一方、金融庁金融研究センターの大井研究官(当時)は人工市場シミュレーションでこの禁止の影響を調べる研究をしました*12。そして、一概にこの禁止が市場効率性を引き下げるとはいえず、特に株価急落時にはむしろ市場効率性を上げることもありえることを示しました。
このような結果は流動性と市場効率性だけを考えれば、価格規制と同じように株価が大きく下がったときだけ禁止するのがいいのかもしれませんが、フェイルという重大なことにつながる行為ですので、厳しく常に禁止しておくのが妥当であると考えられます。

【日本株】不公正取引について

このような取引は、脱税やマネー・ロンダリングといった行為の温床となる可能性があることや、相場操縦などの不公正取引に利用される可能性があり、法令諸規則等により委託および受託を禁止されています。
また、当社ではインターネット取引であるという事情を勘案して、お客様の口座番号およびパスワードはお客様ご本人で厳格に管理していただくことをお願いするとともに、ご本人様以外の方のご使用については堅くお断りさせていただきます。
なお、当社では口座名義人以外の方が取引を行っている疑いがある場合には、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)に基づき、電話等によるお客様への確認を実施させていただいております。

【仮名取引のおそれがある事例】

  • 架空の名義で口座を開設し、取引をしているようなケース。
  • 他人の名義を勝手に利用して口座を開設し、取引をしているようなケース。

【借名取引のおそれがある事例】

  • 家族や友人から取引を全て一任されているようなケース(口座の名義人の方が投資判断を行っていないケース)。
  • 数人のお客様で一つの口座を利用して取引をしているようなケース。

4. 空売り規制

■トリガー価格抵触前
上昇局面、下降局面のいずれにおいても、価格規制は適用されません。
※「成行」及び「当日基準価格から10%以上低い価格での指値(トリガー抵触後で、直近公表価格以上の指値の場合は除く)」での51単元以上の空売り注文は発注することができません。

空売り規制説明図空売り規制説明図

■トリガー価格抵触後
上昇局面においては、直近公表価格よりも「低い価格」の空売りは不可。
下降局面においては、直近公表価格と「同値」又はそれよりも「低い価格」の空売りは不可。
※価格規制に抵触した場合、取引所において「エラー(失効)」扱いとなります。

空売り規制説明図空売り規制説明図

51単元以上の空売り注文の流れ51単元以上の空売り注文の流れ

  • 1. 「空売り価格規制」は、信用新規売り51単元以上の注文に適用されます(適格機関投資家の場合は1単元から適用)。
  • 2. トリガー価格抵触の有無にかかわらず、信用新規売り51単元以上の「成行」注文は発注できません。
  • 3. トリガー価格抵触前であっても、信用新規売り51単元以上のトリガー価格以下の指値注文は「失効」となります。
  • 4. 「空売り価格規制」適用期間(トリガー抵触銘柄として扱われる期間)は、トリガー価格抵触直後から翌営業日の取引終了時点までとなります(翌営業日に再びトリガー価格に抵触した場合、翌々営業日の取引終了時点までとなります)。

「空売り価格規制」適用期間

<規制潜脱目的とみなされるおそれのある取引事例>
① トリガー抵触銘柄を、短時間のうちに、20単元の信用新規売り注文を成行で3回発注した。
② トリガー抵触銘柄を、株価下落局面において、短時間のうちに、30単元と25単元の信用新規売り注文を直近公表価格よりも低い指値で連続して発注した。

当社では、規制逸脱目的の空売り分割発注を未然防止する観点から、以下のような受注制限を行っております。
最初に出した50単元以下の空売り注文Aが有効(未約定)である状況で、次に出す空売り注文Bとの合計数量が51単元以上となる場合、トリガー抵触の有無に関わらず、注文Bは受注制限の対象となります。
ただし、注文Aと注文Bの合計数量が50単元以下となる場合、または、注文Bが51単元以上である場合には注文Bを受注いたします。

  • 7. 発注時にはトリガー価格に抵触していなかった銘柄の空売りが、結果的にトリガー価格に抵触した後に約定した場合についても、「空売り価格規制」の対象となります。
  • 8. 保有株の損失回避や利益確定を目的として行う空売り、いわゆる「つなぎ売り」についても「空売り価格規制」の対象となります。
  • 9. 法令により、公募増資等の公表後から発行価格決定までの間に空売り(信用新規売り)を行った場合に、当該増資等に応じて取得した新株等により空売りポジションの解消(現渡しによる決済)を行うことが禁止されています。

空売り規制説明図

トリガー価格抵触後における価格規制の具体的事例

5. 内部者取引(インサイダー取引)

内部者登録が必要となるお客さまの範囲

  • 1. 上場会社等の役員
    • 上場会社等の取締役、会計参与、監査役または執行役
    • 上場投資法人等の執行役員または監督役員
    • 上場投資法人等の資産運用会社の取締役、会計参与、監査役または執行役
    • 「上場会社等の役員」の配偶者及び同居者
    • 直近の有価証券報告書、半期報告書または四半期報告書に記載されている大株主
      空売りの価格規制
    • 上場会社等または上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他従業員のうち執行役員(上場投資法人等の執行役員を除く)その他役員に準ずる役職の方
    • 上記1.を退任後、1年以内の方
    • 上場会社等の親会社または特定関係法人の役員、会計参与、監査役、執行役または執行役員その他役員に準ずる役職の方
    • 上場会社等の親会社または特定関係法人の職員のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する方(財務部・経営企画部・社長室・人事部・商品開発部等)
    • 上記を退任、退職後1年以内の方
    • 上場会社等の子会社の役員、会計参与、監査役、執行役または執行役員その他役員に準ずる役職の方
    • 上場会社等の子会社の職員のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する方(財務部・経営企画部・社長室・人事部・商品開発部等)
    • 上記を退任、退職後1年以内の方
    • 上場会社等または上場投資法人等の資産運用会社の職員のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署の所属する方(財務部・経営企画部・社長室・人事部・商品開発部等)
    • 上記を退任、退職後1年以内の方
    • 上場会社等または上場投資法人等の資産運用会社の従業員の方(契約社員、派遣社員、パートタイマー、アルバイト等を含む)
    • 退職後1年以内の方
    • 上場会社等の親会社もしくは子会社、特定関係法人の従業員の方
    • 上記を退職後1年以内の方
      空売りの価格規制
    • 上場会社等の親会社もしくは子会社、または特定関係法人(※法人口座のみ)
    • 顧問、相談役等
    • 顧問弁護士、担当公認会計士、許認可権限等を有する公務員等
    • 役員以外の配偶者や同居者
    • ※ 上記、対象のお客さまは、当社Webサイトにて内部者登録をお願いいたします。
    • ※ 対象のお客さまで内部者登録のない場合には、当社にて内部者登録をさせていただくことがあります。
      なお、お客さまの属性等について、当社より確認させていただく場合がございます。

    上場法人の自己株式売買について

    内部者取引に該当しないケース

    • 1. 会社が提出した有価証券報告書や臨時報告書等に重要事実が記載されている場合において、これらの書類が公衆縦覧されたこと。
    • 空売りの価格規制
    • 2. 会社の代表取締役等が、重要事実を一般新聞紙やNHK等2つ以上の報道機関に公開し、かつ12時間以上経過したこと。ただし、取引所のインターネットホームページによって公表された場合は、周知期間は必要ありません。
    • 3. 従業員(役員)持株会を通じた継続的な買付け等、適用除外となる売買

    上場会社役員および主要株主の売買に関する留意事項

    • 1. 上場会社役員及び主要株主の売買報告書の提出義務について
      インサイダー取引未然防止のため発行会社の役員(監査役を含む)、主要株主(総株主等の議決権の10%以上を実質的に保有する株主)が当該会社の発行する特定有価証券等の売買を行った場合、売買のあった日の属する月の翌月15日までに売買を委託した金融商品取引業者を経由して、「役員又は主要株主の売買報告書」を内閣総理大臣(金融庁長官)宛てに提出することが義務付けられております。
      当社にて上場会社等の役員として内部者登録をされているお客様および大株主として内部者登録されている方のうち主要株主に該当するお客様には、該当する特定有価証券等の売買を行った際に、当社より「役員又は主要株主の売買報告書」の提出に必要なお手続きをご案内させていただきます。
    • 2. 短期売買による利益返還請求
      上場会社等の役員又は主要株主が、当該上場会社等の株式等を6か月以内売買し利益を得た場合には、当該上場会社等は、その役員又は主要株主に対して、その利益を会社に提供するよう請求することができます。この制度は、上場会社等の役員は又は主要株主がその職務又は地位によって知った内部情報を不当に利用して利益を得ることを防止するためのものです。
    • 3. 保有有価証券を超えた空売りの禁止
      上場会社等の役員又は主要株主は、保有する当該上場会社等の株式等の額を越えて売付(空売り)を行うことが禁止されています。この制度は、上場会社等の役員又は主要株主は、当該上場会社等の未公表情報(株価が下落するような情報)を容易に知り得る特別な立場にあり、その情報を利用した空売りが行われることを防止するためのものです。

    6. 安定操作期間中の買付等の制限

    • 1. 安定操作取引又はその受託をした金融商品取引業者に係る規制として、当該銘柄の株券等に関し、安定操作期間中、安定操作取引が行われた旨を表示しないで行う買付の受託、もしくは売付又は当該有価証券の売買取引に係るオプション取引の受託(の一部)をする行為は禁止されています。
    • 2. 金融商品取引業者では、当該銘柄の株券等の安定操作期間内における買付等に関し、次の行為が禁止されています。
      • 安定操作取引に係る有価証券の発行者であることを知りながら、当該会社から安定操作期間内に執行することを条件とする買付の受託
      • 安定操作取引の委託をすることができる者であることを知りながら、その者から安定操作期間内に執行することを条件とする買付の受託(安定操作取引を除く)
      • 安定操作取引が行われていることを知りながら、その旨を表示しないで行う株券等の買付の受託又は売付
      • マーケットメイカーが当該銘柄の発行会社と元引受契約を締結しようとする場合の当該銘柄の株券等の買い気配等の公表

      7. 不公正取引に関する罰則等について

      ■相場操縦
      相場操縦的行為等の不公正取引を行った者には、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられる恐れがあります。
      また、財産上の利益を得る目的で相場操縦的行為を行い、その影響を受けた相場において取引を行った場合には、10年以下の懲役および3000万円以下の罰金が科せられる恐れがあります。
      また、相場操縦的行為によって得た財産は、没収対象となります。
      なお、法人名義で上記行為が行われた場合には、取引を行った行為者(個人)だけでなく、その法人に対しても7億円以下の罰金が科せられる恐れがあります。

      ■空売り価格規制
      「空売り価格規制」に違反した場合には、30万円以下の過料が課される場合がございます。

      ■インサイダー取引
      インサイダー取引を行った者には、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が科せられる恐れがあります。
      また、インサイダー取引によって得た財産は、没収対象となります。
      なお、法人名義で上記行為が行われた場合には、犯罪を行った法人関係者(個人)だけでなく、その法人に対しても5億円以下の罰金が科せられる恐れがあります。

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