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A.代償分割金に生命保険を使う方法があります。
相続は皆様が日常生活で経験することです。つまり、全国民が相続が発生すると、財産の多い、少ないに関係なく、遺産分割協議をする必要があります。実際、年々、全国の家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割事例は財産の多い家庭のみではありません。
そこで、解決策としては、遺言が挙げられます。ただ、遺言だけで解決するわけではありません。特に財産が自宅のみというかたは注意が必要です。それは、遺留分です。遺留分は請求しないと実際に現れて来るものではありませんが、なにがあるかわからないのが、相続です。遺留分を害しないように遺言書を作成するのも一つの方法です。ただ、財産はなかなか分割しにくいものが多いです。
特に不動産はなおさらです。そこで、遺留分に相当する現金が必要になります。
兄弟仲良く全財産を共有という方法もありますが、注意が必要です。共有にすると、なにをするにも他の共有者に相談をしなければなりません。売却はもちろんですが、に最近問題が多いのが、兄弟の中に商売や会社を経営しているかたが、共有財産に抵当権を設定する場合です。もちろん抵当権は他の共有者の承認があれば、全体に抵当権を設定できますが、自分の共有分のみに抵当権を設定できます。
そうすると、最悪の場合は、借入の返済が滞り、いつのまにか、もしくは、知らぬ間に他人が共有者であることも実際あるのです。そのため、特別の場合を除いて共有は避けるべきでしょう。
共有をしないと、遺産分割には財産の特徴上、なかなか分けるのが難しいものが多いです。そこで、代償分割という分割方法があります。簡単に説明すると、不動産をもらうかわりに、兄弟間の不平等間をなくすために不動産を相続する人はかわりに兄弟に自分の財産をあげるのです。ほとんどの場合が現金です。ここでは、代償分割するための現金が必要になります。
そこで、力を発揮するのが生命保険です。
遺産分割には以下の3種類があります。
1.現物分割(遺産をそのままの状態で財産ごとに取得者を決定する方法)
2.換価分割(遺産を売却し、売却代金を分ける方法)
3.代償分割(特定の相続人が財産を相続し、他の相続人に金銭等を与える方法)
このうち代償分割を行い、遺留分や代償分割の資金など兄弟間での不平等分の調整に保険金を使うのです。
代償分割の資金にせよ、遺留分のための資金にせよ、保険金の受取人を誰にするのか、という問題があります。実際は、受取人は不動産等を相続しない兄弟を指定することが多いです。確かに兄弟の仲が良ければこれでいいと思います。しかし、兄弟間の仲が悪い場合には遺留分の問題が発生することがあります。生命保険金は遺産分割協議書に記載されない財産なのです。相続税法上は財産ですので相続税は支払いますが、民法上は被相続人の財産ではないのです。したがって保険金をもらった兄弟が遺産分割で遺留分を法律上請求できるのです。
こういう事態に陥らないために不動産を相続する子供を受取人にします。そして、代償分割として、その保険金相当の現金を他の兄弟に渡すのです。
この際注意することは、遺言書に受け渡す金額を記載することです。遺言書に記載がないと、代償分割する金額が理由となって兄弟間でもめることが想定できるからです。一方、代償財産をもらった兄弟は代償財産の金額に対して相続税がかかります。
このように、相続税対策の中に相続が争続にならないための対策は絶対必要です。
相続争いは、実はお金が一番からむものですが、「勘定」が「感情」に変わると泥沼になりかねません。お金で解決できるものはお金で解決すると割り切るのも遺産分割対策になると言えるのではないでしょうか?たとえば、不動産を相続しない次男が受取人である生命保険を、受取人を変更し、長男、次男それぞれを1/2にします。生命保険の受取人の変更は保険事故の発生までは自由に行えます。
そうすることによって、長男は1/2の保険金を受け取ることができますが、それを全部次男に渡してはどうでしょうか?次男に気持ちもかなり変わるのでないでしょうか?
Q46 相続税対策で自己株式を会社に売却しようと思います。留意点があれば教えてください。
買取の際の留意点
会社に自己株式を売却する目的・メリットなど
1.相続により株式の分散を防ぐことにより経営の安定化を図るため
相続時に後継者以外の相続人の方が株式を取得することで、持株割合が変化してしまうことを防ぎます。
2.会社から資金を調達して納税資金を調達するため
自己株式の売却以外にも考えられる調達方法としては以下のようなものもあります。
・死亡退職金の支給、弔慰金の支給をします。
・相続税の延納を申請し、相続人の給与を増額し、その増額した金額で返 済します。
3.相続税の取得費加算の制度を利用できるため
自己株式の売却のように、相続税を払おうとして手元の現預金が足らない場合、相続した財産(土地や有価証券など)を売却する場合があります。
この場合、財産を相続することによりかかる相続税のほかに、相続財産を売却したことにより譲渡益が発生すれば、その譲渡益に対して所得税・住民税が課せられます。1つの財産に2回も課税されてしまうことになってしまうのです。ただし、相続税の申告期限後3年以内であれば「相続税の取得費加算」という制度が適用でき、売却益に約20%の税金で済みます。
(取得費加算)
納付した相続税の金額×売却した株式の相続税評価額/相続した財産の相続税評価額
6.自己株式の買取り資金捻出と分配可能額の捻出の必要性と妥当性
株価評価を引き下げる方法
サービス紹介
相続税や法人税、所得税といった税金上の株価評価の他、
収益還元法や純資産法、取引事例法などM&Aに際しての企業価値評価など、目的に応じた最適な株価評価を実施いたします。
中小企業といっても、株式は相続税の対象となりますし、売買することも可能です。株式の価値である株価は、相続税の計算の他、株式の売買やM&A、株式買取請求等、多くの局面で算定する必要があります。
当法人は、相続税や法人税、所得税といった税金上の株価評価を中心に、多数の株価評価の実績を有しております。
例えば、自社の株式を息子や娘に贈与したいがどの程度の税金が生じるのか、売買した場合にどの程度の資金と税金が必要なのか、M&Aする際の指標を知りたい、等々のお客様のご要望にお応えすることができます。
また、利益のでている中小企業の株式は、時には驚くほどの高価値で評価され、多額の相続税が発生することもよく見られます。相続税を支払うために後継者である息子や娘が銀行から借金するケースまで見受けられます。このようなケースを含め、どのようにすれば株価を引き下げ、相続税を大幅に抑制することができるのかといったご要望にもお応えすることが可能です。
相続対策として株式の相続税評価額を引き下げたい。
株式の相続税評価額を引き下げる手法は多く存在しますが、残念ながらこのような手法を研究し、マスターしている専門家はそれほど多くはありません。
相続税評価額を引き下げる手法は、赤字決算を行うといった単純な方法から組織再編成やグループ法人税制を絡ませた複雑な方法まで多種多様であり、評価対象となる会社の状況に応じ、有効的な方法も異なります。また株価引下げ方法は、即効性のあるものから数年程度を要するものまで、多岐にわたります。
当法人では、お客様の実情に応じた株価引下げプランをオーダーメイドで提案します。
なお、株価引下げプランを実行するに当たり、種々の税金否認リスクが生じる可能性がありますので、その否認リスクの高低や否認を受けないための理論武装の可否、仮に否認を受けた場合の影響額も総合的に検討したうえで、最終的に実行するか否かを、お客様ご自身でご判断いただきます。
非上場企業の事業承継・税金対策は
名古屋の笘原拓人税理士事務所
052-265-8902
事業承継対策
事業承継について
【税法編】 後継者の税負担を少なくします!
-
株価評価を引き下げる方法
- 株価を引き下げます。
- 納税猶予の特例を利用し納税を猶予します。
- 株式の数量を減少させます。
- 従業員持株会による相続税の節税をサポーzトします。
自社株買いはタイミングで税率が異なります。
【民法編】 後継者を争族から解放します!
- 株式を後継者に集中させ経営権を安定化させます。
- 相続に関連する民法を貴社に合わせ分かり易くご説明いたします。
- 民法の規定をフル活用したスキームをご提案します。
- 民法上の特例の利用しトラブルを未然に防ぎます。
【会社法編】 後継者の経営権が安定します!
- 会社法の相続人に対する売渡請求や種類株式を利用し株の分散化を防ぎます。
【育成編】 後継者を成長させた成功事例をご紹介します。
【税法編】後継者の負担を少なくします!
相続財産である自社の株式には相続税が課税されます。
少ない税負担で後継者へ株式を引き継ぐには 3点 注意すべきことがあります。
(1)株式の価額を引き下げる
自社株式の評価の引き下げ方法
自社株式の評価の計算方法は大きく分けて、以下の3つに分けられます。
① 純資産価額法
② 類似業種比準価額法
③ 配当還元法
株価評価を引き下げる方法
① 純資産価額法
② 類似業種比準価額法 となります。
③ 配当還元法
は一番評価額が少なくなりますが、いわゆる後継者の方が相続する際には用いられません。
【ポイント1】
自社の株式の計算方法が
① 資産価額法
② 類似業種比準価額法
③ ①と②の併用方式
のどれで評価する会社なのかを理解する必要があります。
【ポイント2】
純資産価額法により計算する場合は類似業種比準価額法で計算する会社に変更できないかを確認します。
同じ会社なのに一定の対策をとることにより計算方法を変更することができます。
【ポイント3】
純資産価額法の評価の引き下げ対策を行います。
純資産価額法はその名のとおり純資産の額で評価します。
資産の価額-負債の額=純資産の価額となります。
複数の会社を経営されているオーナーには効果的なスキームをご提案することができます。
【ポイント4】
類似業種比準価額法の評価の引き下げ対策を行います。
類似業種比準価額法は利益が評価に大きいウェートを占めますので、利益の対策を中心とします。
主な利益引き下げ策としては
① 役員退職金の支給
会長及び親族へ役員退職金を支給することにより利益は引き下げられます。
役員退職金のキャッシュは会長や親族に所有されグループ外へは流出しません。
また、退職金は所得税法上他の所得と比較し著しく税率が低く抑えられています。
そのため、効率的に会社のキャッシュを個人へ移転する効果も狙えます。
② 生命保険への加入
全額損金タイプの生命保険や半額損金になる生命保険へ加入し利益を圧縮します。
全額損金タイプは保険料の金額が高額にできないのがネックですが、工夫をすることにより金額を高額にすることができます。
③ オペレーティングリースの活用
船舶や航空機のリース資産に投資をして一時的に費用を計上し利益を圧縮します。
投資商品にもよりますが原則的には6年~10年後にはリース資産を売却し、最終的には100%以上で返金されます。
④ 含み損のある資産の売却
含み損のある資産を売却することにより損失を計上し利益を圧縮します。
⑤ 会社分割
会社分割を行い高収益部門を別会社とすることで利益を圧縮します。
(2)納税猶予の特例を利用する
非上場株式等の贈与税の納税猶予の特例
後継者が贈与により先代経営者より非上場株式等を取得した場合に、その株式等に対応する贈与税の全額が納税猶予される特例です。
非上場株式等の相続税の納税猶予の特例
後継者が相続により先代経営者より非上場株式等を取得した場合に、その株式等に対応する相続税の80%相当額が納税猶予される特例です。
要件や制度の概要については国税庁HPのこちらをご覧ください。
分かり易くまとまっています。
もちろんご依頼頂ければ、貴社の状況に合わせて、丁寧にご説明いたします。
注意点は、納税の「免除」ではなく「猶予」である点です。
納税猶予後も一定の要件を満たさなくなった場合には「猶予」されていた税金にプラスその時までの利子税を追加し納税しなくてはなりません。
長期間の猶予期間経過後に要件を満たさなくなった場合には多額の利子税を納税する必要が出てきます。
リスクのある特例であるため、実行の可否は専門家の助言が必要です。
(3)株式の数そのものを減少させる
従業員持株会による相続税の節税もサポートします
しかし、会社の経営権に重要な影響を与える株式を赤の他人には渡せません。
そのため、従業員持株会を設立し従業員持株会へ株式を譲渡します。
2/3の議決権をオーナーが所有していれば会社の経営権を確保したまま相続財産を減らすことができます。
従業員持株会規約に明記されていれば退職時に株式を買い戻すことも可能です。外部へ株式が分散する危険もありません。
従業員へ渡す株価の計算方法は上記の純資産価額法や類似業種比準価額法ではなく配当還元法を用います。
そのため、著しく低い価格で渡せます。
これは従業員が会社の支配権に関係のない少数株主であるからです。
一般的には配当を行っていない会社であれば1株あたりの株価は額面金額の1/2と非常に低い価格となります。
例 ①30億円(3,000株)の普通株式を100%保有
②9億円(900株)の普通株式を45万円(仮)で従業員持株会へ譲渡
③21億円(2,100株)の普通株式70%保有
相続財産が30億円から21億円へ減少しました。
オーナーは普通株式70%保有しており、2/3以上の議決権のため会社支配に影響はありません。
自社株買いはタイミングで税率が異なります。
株式を発行会社へ売却する場合(いわゆる自社株買い)には相続開始前よりも相続開始後のが有利です!
相続税・自社株対策とは
類似業種比準価額は、その会社の事業内容と類似する上場会社の株価を基として、その会社の一株当たりの配当金額・利益金額・純資産価額などを基に計算 します。類似業種の上場会社の株価は、国税庁で公表されたものをそのまま使うのでどうする事も出来ませんが、評価する会社のものは対策が可能です。
役員退職金の支給で純資産価額を低くしたり、収益部門の分社化などの対策で、評価する会社の配当金額、利益金額、純資産価額を評価額 を下げることができます。
ですから、 評価額が安いときに贈与や譲渡するのも節税対策 として有効になります。具体的には、配当金額、利益金額、純資産価額が低いとき(=業績が悪いとき)や上場株式が低迷しているときです。ですから、 景気後退時は評価額が安くなる可能性が高いので、自社株対策をする時期としてはいい時期 になります。
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この記事を監修した⼈
陽⽥ 賢⼀ 税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー
武田 利之 税理士法人レガシィ 社員税理士
<総監修 天野 隆、天野 大輔 税理士法人レガシィ 代表 >
<総監修 天野 隆、天野 大輔> 税理士法人レガシィ 代表
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相続でお困りの方
【中小企業オーナー必見】未上場株式の相続税対策方法_前編
有限責任監査法人トーマツ入所。金融業及び卸売業を中心とした各種業務の法定監査業務に携わる。 その後、大手税理士法人及びコンサルティング会社にて事業承継・事業再生・法人顧問業務に従事。 組織再編税制を活用した事業承継スキームの構築や株価対策、事業再生計画の立案やその後のモニタリング及び金融機関対応等に豊富な経験を有する。 山田武弥公認会計士・税理士事務所として独立後、相続・M&A大学に参画し、現在に至る。本記事の監修を務める。紹介ページはこちら。
(1)株価を下げる
(2)株式の数を減らす
(3)納税資金を確保する
(4)事業承継税制の活用
目次 【閉じる】
- (1)「株価を下げる対策」の基本的な考え方
- 「(1)株価を下げる」対策の例
- 「(2)株数を減らす」対策の基本
- 「(2)株数を減らす」対策の例
- まとめ
(1)「株価を下げる対策」の基本的な考え方
①原則的評価方法:「類似業種比準価額方式」と「純資産価額方式」のいずれか、または併用
②特例的評価方法:配当還元方式
会社規模等 | 原則の評価方法 | 容認される評価方法 | |
大会社 | 類似 | 純資産 | 株価評価を引き下げる方法|
中会社 | 大 | 類似×90%+純資産×10% | |
中 | 類似×75%+純資産×25% | ||
小 | 類似×60%+純資産×40% | ||
小会社 | 純資産 | 純資産×50%+類似×50% |
①従業員数 | ②総資産価額(帳簿価額) | ③取引金額 | 会社規模 | ||||
卸売業 | 小売業・ サービス業 | その他 | 卸売業 | 小売業・ サービス業 | その他 | ||
70人以上 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 大会社 |
35人超 | 20億円以上 | 15億円以上 | 30億円以上 | 20億円以上 | 15億円以上 | ||
4億円以上 | 5億円以上 | 7億円以上 | 5億円以上 | 4億円以上 | 中会社の大 | ||
20人超 | 2億円以上 | 2.5億円以上 | 3.5億円以上 | 2.株価評価を引き下げる方法 5億円以上 | 2億円以上 | 中会社の中 | |
5人超 | 7,000万円以上 | 4,000万円以上 | 5,000万円以上 | 2億円以上 | 6,000万円以上 | 8,000万円以上 | 中会社の小 |
5人以下 | 7,000万円未満 | 4,000万円未満 | 5,000万円未満 | 2億円未満 | 6,000万円未満 | 8,000万円未満 | 小会社 | 株価評価を引き下げる方法
どの評価方法が適用されるのかを確認することが対策の第一歩
●図表3 類似業種比準価額方式の計算式
A:類似業種の株価。国税庁から毎年公表されています。これは、上場会社の評価額をベースに、それぞれの業種の基準となる価額です。
Ⓑ:評価会社の1株当たりの配当金額
B:課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの配当金額(国税庁から公表)
Ⓒ:評価会社の1株当たりの利益金額
C:課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの年利益金額(国税庁から公表)
Ⓓ:評価会社の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)
D:課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの純資産価額(国税庁から公表)
※計算式の「0.7」は評価対象の会社が大会社である場合です。中会社の場合には0.6、小会社の場合には0.5になります。
このように、評価方法によって対策も変わってくるため、将来に株式の移転が発生する時点を想定して、どちらの評価方法が適用される会社なのかを見極めることが対策の第一歩となります。
「(1)株価を下げる」対策の例
社長の役員退職慰労金を支給する
類似業種比準価額方式で比準要素の1つとなる「利益」の金額は、株式を移転する直前期の値か、直前2期の平均値を用います。
そこで、事業承継で自社株式を移転する予定の期の前期に社長が退任して、役員退職慰労金を支給する方法が考えられます。
役員退職慰労金は、長年の功労に対する恩賞という意味合いもあるので、相当に高い金額を支給可能であり、不当な高額でなければ、全額をその期の損金に算入できます。つまり、その期の利益額を大きく減らすことができるのです。
なお、税務上、不当に高い過大退職金として損金算入が否認されない範囲は、通常は以下の算式で求めた額だといわれています。
月額報酬×在職年数×功績倍率(※)
たとえば、月額報酬100万円で在職30年の社長なら、100万円×30年×3=9,000万円までなら、否認されるリスクは小さく、全額損金算入可能ということです。ただし、会社の業績や同業他社の水準などによっては、この金額でも否認されることもあれば、これよりも高い金額でも認められることがあります。
また、役員退職慰労金は単なる帳簿上の計上だけではなく、実際に現金を支払わなければならないため、その財源をどうするのかという問題もあります。
それらを含めて、どの程度までの支給が適正範囲かは、顧問税理士とよく相談してください。
社長の役員報酬を引き上げる
役員報酬の額を適正な範囲内(税務上の損金として計上できる範囲内)で引き上げれば、そのぶん損金が増えるので、利益を減らすことができます。ただし、役員報酬を改定できるのは、原則的に期のうちに一度だけです。期中に増額しても、変更をすること自体はできますが、増額分の損金算入は認められないので注意しましょう。
役員報酬を増やしても、1年間では、役員退職慰労金ほど利益を大きく減らす効果はないでしょう。しかし長期にわたって実施すれば、内部留保(純資産)を増やさない効果もあります。
ただし、当然ながら極端に高くすれば、会社の財務が傷むばかりでなく、過大な役員報酬として損金算入を否認されることがあるので、バランスが大切です。
適切な生命保険に加入する
高額な役員退職慰労金を支払う方法は、会社の利益額を大きく減らしますが、キャッシュアウトを伴うために、会社の財務に余力がないと実行できません。その点を、保険で補うという考え方です。
オペレーティングリース商品を活用する
オペレーティングリース商品とは、簡単にいうと、航空機や船舶などの高額な産業用機材への投資を小口に分割して10年などの一定期間投資するようにパッケージ化した商品です。その際、減価償却の仕組みにより、特定の期間に傾斜をつけて損金を計上できるというメリットがあります。
投資期間全体で見ると利益が出て、利益に対する課税も生じるため、決して「節税商品」というわけではありません。しかし、課税される期(利益が減る期)を将来に繰り延べしてコントロールできるようなイメージです。
賃貸不動産を購入、経営する
これは、純資産価額方式において株式の評価がされる会社で、時価純資産を減らすための対策です。
相続税法上の資産評価では、不動産は実勢価格よりも低い価格で評価されます。それが、事業として人に貸すための物件(賃貸アパート、賃貸マンションなど)であると、さらに低い評価になります。土地と建物のトータルで、購入価格の50~60%程度の評価になることは、普通にあります。
たとえば、会社に1億円の預金があれば1億円の評価となりますが、その1億円で賃貸アパートを建てて人に貸せば、地域にもよりますが、5,000~6,000万円程度の時価資産評価になるということです。その分、株価を引き下げるというわけです。
ただし、ここで注意しなければならないのは、法人が購入した不動産が相続税評価額(時価)で評価されるようになるのは、購入後3年経過後からだという点です。つまり、株式を移転する予定の期より、3期以上前に購入した不動産でなければ、ほとんど効果はありません。株式移転の直前に実施しても意味がないということです。
「(2)株数を減らす」対策の基本
「株価×株式数」の算式の右辺である、株式数を減らすることでも、自社株式移転の課税評価額を減らせます。
ただし、株式は財産権と共に、経営権の保有を表すものですから、むやみやたらと他人に譲渡や贈与をすることはできません。 株価評価を引き下げる方法
そこで、原則的には、会社の内部で処理することを目指します。その方法は主に2通りあり、1つが従業員持株会の設立、もう1つが金庫株です。
「(2)株数を減らす」対策の例
従業員持株会を作る
社長の持株を金庫株とする
「金庫株」とは、会社が自社株式を株主から買い取って、そのまま保有していることを指す言葉です。会社の金庫に株式をしまいこんで保管しているイメージだと考えればいいでしょう。
たとえば、オーナー経営者が1000株を保有していたとしたら、事業承継より前に、そのうち200株を会社に売ってしまえば、後継候補者に承継する株は800株になります。株価が変わらないと仮定すれば、「株価×株式数」で計算される相続税評価額も単純に20%下がることになります。
ただし、金庫株で注意しなければならないのは、オーナーが売却した株式のうち、出資相当分以外の部分については、譲渡課税ではなく、「みなし配当」として総合課税の対象となることです。高所得者の場合、総合課税の実効税率は約50%と、非常に高率になります。また、オーナー経営者が譲渡対価として得た現金を、預金などでそのまま保有していれば、それは将来的に相続税の対象となる点も要注意です。
なお、本ケースとは異なりますが、相続人が相続で取得した自社株式を会社に譲渡した場合は、通称「金庫株特例」と呼ばれる課税上の優遇措置が設けられています。後編の記事で説明します。
後継者が設立した持株会社に、株式を譲渡する
持株会社とは、通常、自社では事業をおこなわず、他社の株式を保有して管理することを目的とする会社のことを指します。持株会社を使った事業承継対策には、いくつかの方法がありますが、ここでは後継者が会社を設立して、持株会社の創業社長となる方法を説明します。
後継者が設立した会社は、自社では事業をおこなわない、いわば空っぽの「箱」です。ここに、銀行から融資を受けるなどして資金を準備します。そして、持株会社が、もともとあった会社の株式(現オーナー保有)を100%買い取って、子会社化します。その後、子会社が親会社に配当金を支払い、親会社はその配当金で融資を返済していきます。
後継候補者が保有しているのは、自分で出資した親会社の株式だけであり、子会社の株は贈与も相続もされないので、そこには課税関係は生じません。
一方、親会社は子会社株を100%買収して保有しているので、実質的に後継者が子会社の経営支配権を持ちます。この時点で、株式移転という意味での事業承継は完了します。
現オーナーは、株式を売却してしまい保有していないので、その後亡くなったときに自社株式の相続の問題は発生しません。
スマートなやり方のように思えますが、親会社が子会社の株式購入のために銀行から受けた融資を、子会社の配当でおこなっていなければなりません。もし、子会社の事業が不調になれば、自ら事業をおこなっていない親会社は返済に行き詰まる危険があるので、その点は慎重な検討が必要です。
株式会社M&A DXについて
M&A DXでは、大手会計系ファーム出身の公認会計士や税理士、Web会社・広告代理店出身者等が豊富なサービスラインに基づき、最適な事業承継をサポートしております。事業承継でお悩みの方は、気軽にすばるの無料相談をご活用下さい。
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