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NISAロールオーバーとは

NISAロールオーバーとは
江藤 香織

NISAロールオーバー(非課税期間延長)

ロールオーバーとは

【商品別の取引最終日時(年内受渡ベース)】
1 国内株式…12/28(火)15:00まで ※1
2 米国株:12/28(火)NISAロールオーバーとは 6:00まで
3 中国株(香港):12/28(火)17:10まで
4 中国株(上海):12/28(火)16:00まで
5 インドネシア株:12/28(火)17:00まで
6 マレーシア株:12/28(火)17:50まで
7 シンガポール株:12/28(火)18:04まで
8 タイ株:12/28(火)18:35
9 投資信託…<6営業日受渡商品の場合>12/23(木)15:00まで※2

  • 申込受付不可日は、ファンドによって異なります。

Q 【手続き】金融機関変更をして現在は別の証券会社でNISA口座を設定し、取引をおこなっています。 過去に楽天証券のNISA口座で買付し、現在も保有している銘柄が非課税期間を満了した場合、楽天証券でロールオーバーできますか?

①NISA口座で有価証券を買付後、ロールオーバーするまでの間に当該有価証券に株式分割が発生した場合。
⇒NISA口座で保有期間中に発生したコーポレートアクション反映後の当該保有有価証券がNISAロールオーバーの対象となります。
例)
2017年2月に楽天の株式を100株買付。

2020年9月に分割比率1:2の株式分割により100株入庫される(保有する有価証券の合計株数が200株となる)。

2022年NISA口座の買付可能枠を利用し、当該楽天株式200株をロールオーバー申込が可能。

②NISA口座で有価証券を買付した年の5年後の年を効力発生日として、当該有価証券に株式併合が発生した場合。
⇒ロールオーバー手続き期間中のNISAロールオーバー対象銘柄の内容にて申請いただければ、当該有価証券に対して発生したコーポレートアクション反映後の情報がロールオーバー後に引き継がれます。
例)
2017年2月に楽天の株式を300株買付。

2022年1月1日を効力発生日として併合比率3:1の株式併合のコーポレートアクションが発表される
(2022年1月1日付で保有する有価証券の合計株数が100株となる)。

2021年末のロールオーバー手続き期間中に、ロールオーバー対象銘柄である楽天の株式300株をロールオーバー手続きする。

2022年NISA口座の買付可能枠にて、コーポレートアクション内容が引き継がれ楽天の株式100株がロールオーバーされる。
この際、当該株式の取得価格は2021年最終営業日の終値をコーポレートアクション発生後の条件に値洗いし反映されます。

ロールオーバー(非課税期間満了時の取扱い)

NISA講座で2021年末に非課税期間満了をむかえる残高を保有されているお客様へ 非課税期間満了に伴うロールオーバー等の取扱いについて

非課税期間満了後も非課税扱いのまま保有したい場合は、翌年の非課税管理勘定へロールオーバーすることができます。
ロールオーバーをすると、非課税期間満了時点の時価が取得単価となり、その分だけ翌年の非課税投資枠を使用しますので、翌年のNISA口座において投資できる額が減ってしまうことに注意が必要です。
(※)上場株式等の時価が翌年の非課税投資枠(120万円または80万円)を超える場合でもロールオーバーはできますが、非課税枠をすべて使用してしまうため、翌年の新規投資はできません。

②特定口座・一般口座に払い出す(課税口座への払い出し)

払出先となる口座

一般NISA 証券総合取引口座の特定口座
ジュニアNISA 払出制限ありの場合 ジュニアNISA取引口座の特定口座(課税未成年者口座の特定口座)
払出制限なしの場合 証券総合取引口座の特定口座

非課税期間満了前に売却する際の注意事項

2021年 年内最終取引日

国内株式等 2021年12月28日(火)
投資信託 ファンドにより受渡日が異なります。 NISAロールオーバーとは
売却の申込受付日から受渡までの日数は、各ファンド概要の「受渡日」の項目をご確認ください。
米国株式 2021年12月27日 ※日本時間12月28日午前10時まで
中国株式 2021年12月28日 ※日本時間 午後5時まで

よくあるご質問

ロールオーバーできます。
非課税期間満了に伴うロールオーバーでは、その時点の時価が翌年の非課税投資枠を超える分についてもロールオーバーすることが可能なため、一部株式や投資信託等に限ってロールオーバーする必要はありません。
ただし、ロールオーバーを申し込むことにより、年またぎ(2021年12月約定・2022年1月受渡)となる取引に制限がかかったり、ロールオーバー後に課税扱いとなるケースがあります。
詳細は、以下をご確認ください。
ロールオーバーを申し込んだ場合の制約事項

  • NISA口座は、上場株式等の売却益や配当金・分配金については非課税の取扱いとなりますが、売却損についてはないものとしてみなされ、課税口座(特定口座や一般口座)で発生した売却益等と損益通算できません。
  • ロールオーバーを選択せず、課税口座(特定口座や一般口座)へ払い出した場合の課税口座における取得価額は非課税期間満了時の時価となります。
  • 非課税期間満了時に伴うロールオーバーでは、ほとんどのケースにおいて、その時点の時価が翌年の非課税投資枠の上限を超える分についてもロールオーバーすることが可能です。
  • ロールオーバーの際、移管先となる翌年の非課税管理勘定の非課税投資枠を使用するため、翌年の非課税管理勘定における投資可能額が制限されます。

ロールオーバーは翌年の非課税管理勘定へ移管する手続きのため、金融機関変更されている等の理由により、翌年の「非課税管理勘定」が設定されていない場合はロールオーバーすることができません。
そのため、再度の金融機関変更により、マネックス証券に翌年以降の非課税管理勘定を設定しない限り、ロールオーバーはできず、特定口座または一般口座へ払い出されることとなります。
マネックス証券への金融機関変更手続きの詳細は、以下をご確認ください。
金融機関変更の手続き

NISA口座、ジュニアNISA口座の開設およびお取引に関するご留意事項

■ 事前または同時にマネックス証券の証券総合取引口座の開設が必要です。

  • NISA口座
    同一年(1月~12月)において、1人1口座(1金融機関)までの開設となり、NISA、つみたてNISAのどちらかをご選択いただきます。なお、同一年において両方の適用を受けることはできません。NISA、つみたてNISAの変更を行う場合は原則として暦年単位となります。金融機関変更を行った場合は複数の金融機関に複数の口座が並存しますが、同一年においては1口座(1金融機関)での買付けとなります。そのため、金融機関変更をしようとする年に既に買付けを行っている場合、その年の金融機関変更は行えません。また、金融機関変更をしてもNISA口座の残高を他の金融機関へ移管することはできません。金融機関変更については、下記をご参照ください。
  • ジュニアNISA口座(未成年者口座)および課税未成年者口座
    ジュニアNISAの利用を申し込むと、「ジュニアNISA口座(未成年者口座)」と「課税未成年者口座」が開設されます。ジュニアNISA口座では、受け入れた上場株式等の譲渡益や配当金・分配金が非課税となります。課税未成年者口座では、非課税とはなりませんが、上場株式等への投資を行うことが可能です。
    ジュニアNISA口座および課税未成年者口座の開設にあたっては、事前に親権者(法定代理人。口座開設者本人が成人している場合を除く)および口座開設者本人の証券総合取引口座の開設が必要です。また、マネックス証券では、当該親権者のみがジュニアNISA口座および課税未成年者口座における運用管理者となることが可能です。
    同一年(1月~12月)において、1人1口座(1金融機関)までの開設となります。NISA口座と異なり、金融機関変更はできません。ただし、NISA口座と同様、口座廃止後の再開設は可能であり、この場合は別の金融機関へ再開設可能です。
    NISAロールオーバーとは
  • 「国内上場株式など」(ETF、ETN、REITなどを含む)
  • 「公募株式投資信託」
  • 「外国株式」(米国および中国の上場株式およびETF)

※ 国内上場株式などには、単元未満株、新規公開株式、公募・売出株式の取扱いを含みます。
※ 外国株式については、NISA口座開設に係る税務署確認結果を当社が受領するまではお取引いただけません。
※ 一部ETF等、取扱いのない銘柄があります。

  • 「国内上場株式など」(ETF、ETN、REITなどを含む)
  • 「公募株式投資信託」

※ 国内上場株式などには、単元未満株、新規公開株式、公募・売出株式の取扱いを含みます。ただし、新規公開株式、公募・売出株式は、ジュニアNISA口座のみの取扱いとなり、課税未成年者口座での取扱いはありません。
※ 一部ETF等、取扱いのない銘柄があります。
※ 積立サービスは、ジュニアNISA口座のみの取扱いとなり、課税未成年者口座は除きます。

  • 税務署審査の結果、重複口座であるなど当社に開設したNISA口座が無効であることが判明した場合には、そのNISA 口座で買付けた上場株式等は当初から課税口座で買付けたものとして取り扱われます。無効となったNISA口座でのお取引を取り消すことはできず、買付けた上場株式等から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます(特定口座扱いにはできません)。
  • 当社が税務署審査結果を受領するまでの間に支払われる投資信託の分配金については、分配金再投資コースで投資信託を購入いただいた場合でも再投資されず、分配金受取となります。
  • そのほか、NISA口座の注文が失効する等の制約が発生いたしますのでご注意ください。

■ 株式売買および株式売買手数料(国内株)についてのご注意 注文期限は、その他の理由で注文が失効とならない限り、年に関係なく引き継がれます。
NISA口座およびジュニアNISA口座における国内株式(単元未満株除く)の株式売買手数料(NISA・ジュニアNISA)は、2016年受渡分以降、無料です(インターネット売買手数料。単元未満株については有料となりますので上記ページにてご確認ください)。課税未成年者口座における国内株式の株式売買手数料は、証券総合取引口座における手数料コース選択に関係なく、「インターネット株式売買手数料」の「取引毎手数料コース」となります。また、「ウェブサイト」売買手数料が適用されます。

■ 配当金・分配金に関するご注意 NISA口座およびジュニアNISA口座の上場株式の配当金等が非課税扱いとなるのは、証券会社で配当金等を受取る「株式数比例配分方式」を選択されている場合のみです。なお、他の証券会社における配当金受取方式のご選択状況によって、マネックス証券において「株式数比例配分方式」を選択できない場合や、「株式数比例配分方式」以外の方式に変更となる場合があります。この場合、非課税扱いとなりませんので、ご注意ください。

■ 投資信託の分配金が再投資できず分配金受取になる場合があります 分配金の再投資買付は非課税投資枠を使用するため、非課税投資枠非課税投資枠の残りが少ない場合、再投資買付によって非課税投資枠を超過する場合があります。
この場合、当社では分配金再投資コースであっても再投資買付はできず、その勘定年は分配金受取となります(この分配金は非課税扱いです)。課税口座(特定口座・一般口座)で再投資買付されることもありません。勘定年が翌年扱いとなった時点で再投資買付を再開します。
また、投資信託の分配金は、当年に設定されている勘定(NISA/つみたてNISA)と同じ勘定で保有する投資信託の分配金のみ再投資買付が行われます。このため、つみたてNISAを選択した年にはNISA勘定の投資信託の分配金は受取となり、NISAを選択した年には、つみたてNISA勘定の投資信託の分配金は受取となります(この分配金は非課税扱いです)。

  • 外国株の非課税取引は、外国株取引口座画面(および米国株取引口座画面)にてお取引いただけます。
  • 外国株の非課税取引の際は、残り非課税投資枠を充分にご確認の上、ご注文ください。外国株取引にかかる非課税投資枠の更新は国内営業日1日1回のため、所定の優先順位により他商品の非課税取引が発注・約定され、外国株の非課税取引が課税扱いに変更されたり、注文中の注文が失効したりする場合があります。

■ 非課税投資枠の利用についてのご注意 年間の非課税投資枠は、NISAは120万円、つみたてNISAは40万円、ジュニアNISAは80万円までとなります。NISA口座またはジュニアNISA口座にて新規にお買付いただく分が対象となります。他口座や他金融機関から移管することはできません。また、売却しても非課税投資枠は再利用できません。非課税投資枠の残額(未使用分)は翌年以降に繰り越せません。

■ NISA口座およびジュニアNISA口座の損失は損益通算不可・繰越控除不可 NISA口座およびジュニアNISA口座で発生した損失は、特定口座・一般口座で保有する商品の譲渡益や配当金等と損益通算できず、また繰越控除もできません。ただし、ジュニアNISAにおける課税未成年者口座で発生した損失については、損益通算が可能です。

ロールオーバーの手続き

■ 株式売買および株式売買手数料(国内株)についてのご注意 注文期限は、その他の理由で注文が失効とならない限り、年に関係なく引き継がれます。
NISA口座およびジュニアNISA口座における国内株式(単元未満株除く)の株式売買手数料(NISA・ジュニアNISA)は、2016年受渡分以降、無料です(インターネット売買手数料。単元未満株については有料となりますので上記ページにてご確認ください)。課税未成年者口座における国内株式の株式売買手数料は、証券総合取引口座における手数料コース選択に関係なく、「インターネット株式売買手数料」の「取引毎手数料コース」となります。また、「ウェブサイト」売買手数料が適用されます。

■ 配当金・分配金に関するご注意 NISA口座およびジュニアNISA口座の上場株式の配当金等が非課税扱いとなるのは、証券会社で配当金等を受取る「株式数比例配分方式」を選択されている場合のみです。なお、他の証券会社における配当金受取方式のご選択状況によって、マネックス証券において「株式数比例配分方式」を選択できない場合や、「株式数比例配分方式」以外の方式に変更となる場合があります。この場合、非課税扱いとなりませんので、ご注意ください。

■ 投資信託の分配金が再投資できず分配金受取になる場合があります 分配金の再投資買付は非課税投資枠を使用するため、非課税投資枠非課税投資枠の残りが少ない場合、再投資買付によって非課税投資枠を超過する場合があります。
この場合、当社では分配金再投資コースであっても再投資買付はできず、その勘定年は分配金受取となります(この分配金は非課税扱いです)。課税口座(特定口座・一般口座)で再投資買付されることもありません。勘定年が翌年扱いとなった時点で再投資買付を再開します。
また、投資信託の分配金は、当年に設定されている勘定(NISA/つみたてNISA)と同じ勘定で保有する投資信託の分配金のみ再投資買付が行われます。このため、つみたてNISAを選択した年にはNISA勘定の投資信託の分配金は受取となり、NISAを選択した年には、つみたてNISA勘定の投資信託の分配金は受取となります(この分配金は非課税扱いです)。

  • 外国株の非課税取引は、外国株取引口座画面(および米国株取引口座画面)にてお取引いただけます。
  • 外国株の非課税取引の際は、残り非課税投資枠を充分にご確認の上、ご注文ください。外国株取引にかかる非課税投資枠の更新は国内営業日1日1回のため、所定の優先順位により他商品の非課税取引が発注・約定され、外国株の非課税取引が課税扱いに変更されたり、注文中の注文が失効したりする場合があります。

■ 非課税投資枠の利用についてのご注意 年間の非課税投資枠は、NISAは120万円、つみたてNISAは40万円、ジュニアNISAは80万円までとなります。NISA口座またはジュニアNISA口座にて新規にお買付いただく分が対象となります。他口座や他金融機関から移管することはできません。また、売却しても非課税投資枠は再利用できません。非課税投資枠の残額(未使用分)は翌年以降に繰り越せません。

■ NISA口座およびジュニアNISA口座の損失は損益通算不可・繰越控除不可 NISA口座およびジュニアNISA口座で発生した損失は、特定口座・一般口座で保有する商品の譲渡益や配当金等と損益通算できず、また繰越控除もできません。ただし、ジュニアNISAにおける課税未成年者口座で発生した損失については、損益通算が可能です。

セミナーQA集『自立して堂々と生きていこう』

澤上 龍

江藤 香織

村瀬 翔

中島 真吾

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左近充 崇人

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柴山 拓也

正木 準也

荒川 孝希

前野 宏明

新野 栄一

NISA口座ロールオーバーのご案内

NISA「ロールオーバー」とは?

非課税期間満了後も、NISA口座で非課税扱いのまま引き続き保有される場合は、翌年のNISA口座へロールオーバーすることが可能です。
ロールオーバーを選択する場合は、「非課税口座内上場株式等移管依頼書」をご提出いただく必要があります。「非課税口座内上場株式等移管依頼書」は、 2021年10月11日(月)に対象のお客様へ発送いたしました。
※依頼書は 2021年11月30日(火) までにご提出ください。
※非課税期間満了時の上場株式等の時価が120万円を超える場合でも、ロールオーバーを選択することができます。

2021年末時点での時価総額が120万円未満の場合

2021年末時点での時価総額が120万円以上の場合

ロールオーバーをご希望される場合は、当社で翌年分(2022年)のNISA口座が開設されている必要があります。
※現在のNISA口座開設状況がご不明の場合は、コールセンターまでお問い合わせください。
※以下にあてはまる場合には、NISA口座開設手続きが必要になりますので、ご注意ください。

  • 他社でNISA口座を開設している
    金融機関変更手続きをお取りください(お手続きにつきましてはこちら)
  • 当社のNISA勘定を閉鎖した NISAロールオーバーとは
    再開設手続きをお取りください(お手続きにつきましてはこちら)
  • 第二期(2018年~2023年)勘定を開設していない
    NISA口座の新規開設手続きをお取りください(お手続きにつきましてはこちら)

買付: 受渡日が翌年となる全ての銘柄(株式・投信)
売却: 受渡日が翌年となる移行対象銘柄※1(買付年度に関わらず同一銘柄はすべて対象となります。)
※12月30日(最終営業日)の時価(投資信託の場合は基準価格)を用いて2022年の非課税枠を算出いたします。

②課税口座(特定口座・一般口座)に払出を選択した場合

非課税期間満了の際は、課税口座(特定口座・一般口座)へ払い出すことも可能です。課税口座への払い出しとなるため、翌年以降は課税の取扱いとなります。
特定口座を開設されている場合は、優先して特定口座への払出となります。また、特定口座を開設されていない場合は、一般口座への払出となります。
※課税口座への払い出しをご希望の場合は、特別なお手続きは必要ありません。
※特定口座開設済のお客様で一般口座に移管を希望される場合は、 別途手続きが必要 となりますのでコールセンターまでお問い合わせください。

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