<金融商品取引法 第1条> この法律は、企業内容等の開示の制度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もつて国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 【引用:金融商品取引法 第1条】
金融商品の定義
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金融商品の定義
金融商品取引法とは、有価証券の発行や金融商品等の取引を公正にして、金融商品等の公正な価格形成等を図り、国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することなどを目的として、平成19年9月30日から施行されている法律です。
金融商品取引法が成立する前までは、証券取引法という法律がありましたが、①投資家保護のための包括的・横断的かつ柔軟な法制の構築、②開示制度の整備、③罰則の引上げ、などを主な柱として、証券取引法を発展的に改組する形で、金融商品取引法ができました。
まず、集団的投資スキーム(ファンド)の持分については、金融商品取引法の成立に先立つ平成16年の証券取引法の改正時において、有価証券とみなされることとなり、投資者保護の範囲が拡大されました。さらに、信託受益権については、上記の①により、金融商品取引法施行時に有価証券とみなされることとなり、さらに規制対象となる商品・取引が拡大しております。
- ① 有価証券
- ② 約束手形、譲渡性預金証書等(預金契約に基づく権利であって政令で定めるもの)
- ③ 通貨
金融商品販売法(平成13年施行)は、幅広い金融商品の販売に関して、顧客への説明義務を課し、断定的な判断の提供の禁止等を定めたほか、説明義務等を怠った金融商品販売業者等に対する損害賠償請求を定めた法律です。
金融商品販売法の対象商品としては、預貯金、定期積金、国債、地方債、社債、投資信託、一定の金銭信託、保険・共済、抵当証券、集団投資スキーム(ファンド)持分等の販売、様々なデリバティブ取引、有価証券オプション取引、海外商品先物取引などです。金融商品販売法では、①契約内容のうち、特に重要な事項について金融商品販売業者に説明義務を課し、また、②金融商品販売業者に断定的判断の提供等を禁止し、それらの違反により損害を被った場合には、顧客は当該金融商品販売業者に対して損害賠償請求ができることとなっています。なお、当該違反の事実の立証責任は顧客側にありますが、顧客が被った損害の額は元本欠損額と推定されますので、損害については顧客は元本欠損額のみを立証すれば足り、顧客の立証の負担が軽減されています。
金融商品取引法と金融商品販売法とは、いわば「車の両輪」とも言うべき関係です。
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
〒103-0027 東京都中央区日本橋二丁目11番2号 TEL:03-6910-3980 Fax:03-6910-3983
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金融商品の定義
五 社債券(第一号、第二号及び前号に掲げる有価証券を除く。)のうち、当該社債券の発行会社以外の会社が発行した有価証券(以下この号において「対象証券」という。)により償還される旨又は償還することができる旨の特約が付されているもの(社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し対象証券による償還を受ける権利を有しているものに限る。) 次に掲げる事項
十九 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第三号に掲げる有価証券の性質を有するもののうち、当該有価証券の発行者以外の会社が発行した有価証券(以下この号において「対象証券」という。)により償還される旨又は償還することができる旨の特約が付されているもの(当該特約に基づき有価証券を保有する者が当該有価証券の発行会社に対し対象証券による償還を受ける権利を有しているものに限る。) 次に掲げる事項
ニ 社債券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち社債券の性質を有するもので、令第一条の四第一号若しくは第二号若しくは第一条の七の四第一号若しくは第二号又はロ若しくはハに掲げる有価証券(当該社債券の発行者以外の者が発行したものに限る。)により償還される旨又は償還することができる旨の特約が付されているもの(以下ニにおいて「転換債券」という。) 当該償還により取得する有価証券(以下ニにおいて「償還有価証券」という。)が次に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、次に定めるいずれかの場合に該当すること。
一 社債券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第一号から第五号までに掲げる有価証券の性質を有するもの(新株予約権付社債券等及び同項第十七号に掲げる有価証券のうち新株予約権付社債券等の性質を有するものを除く。)、同項第十五号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券で同項第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものを含む。)、投資信託又は外国投資信託の受益証券、特定目的信託の受益証券(同項第十七号に掲げる有価証券のうち特定目的信託の受益証券の性質を有するものを含む。)、学校債券、抵当証券(同項第十七号に掲げる有価証券のうち抵当証券の性質を有するものを含む。)並びに受益証券発行信託の受益証券(同項第十七号に掲げる有価証券のうち受益証券発行信託の受益証券の性質を有するものを含み、次号に掲げるものを除く。) 次に掲げるすべての要件
五 社債券(新株予約権付社債券等を除く。)及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で当該社債券の性質を有するもので、当該社債券の発行会社以外の会社が発行した有価証券により償還することができる旨の特約が付されているもの 当該有価証券が第一号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。
ニ 社債券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で社債券の性質を有するもので、令第一条の七第二号イ若しくはロ若しくは第一条の八の四第三号イ若しくはロ又はロ若しくはハに掲げる有価証券(当該社債券の発行者以外の者が発行したものに限る。)により償還される旨又は償還することができる旨の特約が付されているもの(以下ニにおいて「転換債券」という。) 当該償還により取得する有価証券(以下ニにおいて「償還有価証券」という。)が次に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるいずれかの要件に該当すること。
ニ 社債券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち社債券の性質を有するもので、令第一条の四第一号若しくは第二号若しくは第一条の七の四第一号若しくは第二号又はロ若しくはハに掲げる有価証券(当該社債券の発行者以外の者が発行したものに限る。)により償還される旨又は償還することができる旨の特約が付されているもの(以下ニにおいて「転換債券」という。) 当該償還により取得する有価証券(以下ニにおいて「償還有価証券」という。)が次に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるいずれかの場合に該当すること。
一 社債券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第一号から第五号までに掲げる有価証券の性質を有するもの(新株予約権付社債券等及び同項第十七号に掲げる有価証券のうち新株予約権付社債券等の性質を有するものを除く。)、同項第十五号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券で同項第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものを含む。)、投資信託又は外国投資信託の受益証券、特定目的信託の受益証券(同項第十七号に掲げる有価証券のうち特定目的信託の受益証券の性質を有するものを含む。)、学校債券、抵当証券(同項第十七号に掲げる有価証券のうち抵当証券の性質を有するものを含む。)並びに受益証券発行信託の受益証券(同項第十七号に掲げる有価証券のうち受益証券発行信託の受益証券の性質を有するものを含み、次号に掲げるものを除く。) 次に掲げるすべての要件
五 社債券(新株予約権付社債券等を除く。)及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で当該社債券の性質を有するもので、当該社債券の発行会社以外の会社が発行した有価証券により償還することができる旨の特約が付されているもの 当該有価証券が第一号に定める要件に該当し、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。
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財産的な価値のある権利を表示する証券で、その権利の移転・行使には原則として証券の受渡・占有が必要とされるものをいう。 表示される権利の種類、権利と証券との結合の程度、権利の移転・行使における証券の役割などは、一様ではない。従って、有価証券を取り扱う場合には、その性格を具体的に把握しておく必要がある。 有価証券は、表示する権利の種類によって、例えば次のように分類されることが多い。 1.債権証券:債権を表示するもの。手形、小切手、社債、倉庫証券など。 2.物権証券:債権とともにその担保物権を表示するもの。例えば、質入証券、抵当証券など。 3.社員権証券:社団の社員としての地位を表示するもの。例えば、株券。 なお、金融商品取引法では証券等を具体的に列挙して「有価証券」を定義しているが、その定義は一般的に理解されている有価証券の範囲とは必ずしも一致していないので注意が必要である。
財産的な価値のある権利を表示する証券で、その権利の移転・行使には原則として証券の受渡・占有が必要とされるものをいう。 表示される権利の種類、権利と証券との結合の程度、権利の移転・行使における証券の役割などは、一様ではない。従って、有価証券を取り扱う場合には、その性格を具体的に把握しておく必要がある。 有価証券は、表示する権利の種類によって、例えば次のように分類されることが多い。 1.債権証券:債権を表示するもの。手形、小切手、社債、倉庫証券など。 2.物権証券:債権とともにその担保物権を表示するもの。例えば、質入証券、抵当証券など。 3.社員権証券:社団の社員としての地位を表示するもの。例えば、株券。 なお、金融商品取引法では証券等を具体的に列挙して「有価証券」を定義しているが、その定義は一般的に理解されている有価証券の範囲とは必ずしも一致していないので注意が必要である。
財産的な価値のある権利を表示する証券で、その権利の移転・行使には原則として証券の受渡・占有が必要とされるものをいう。 金融商品の定義 表示される権利の種類、権利と証券との結合の程度、権利の移転・行使における証券の役割などは、一様ではない。従って、有価証券を取り扱う場合には、その性格を具体的に把握しておく必要がある。 有価証券は、表示する権利の種類によって、例えば次のように分類されることが多い。 1.債権証券:債権を表示するもの。手形、小切手、社債、倉庫証券など。 2.物権証券:債権とともにその担保物権を表示するもの。例えば、質入証券、抵当証券など。 3.社員権証券:社団の社員としての地位を表示するもの。例えば、株券。 なお、金融商品取引法では証券等を具体的に列挙して「有価証券」を定義しているが、その定義は一般的に理解されている有価証券の範囲とは必ずしも一致していないので注意が必要である。
財産的な価値のある権利を表示する証券で、その権利の移転・行使には原則として証券の受渡・占有が必要とされるものをいう。 表示される権利の種類、権利と証券との結合の程度、権利の移転・行使における証券の役割などは、一様ではない。従って、有価証券を取り扱う場合には、その性格を具体的に把握しておく必要がある。 有価証券は、表示する権利の種類によって、例えば次のように分類されることが多い。 1.債権証券:債権を表示するもの。手形、小切手、社債、倉庫証券など。 2.物権証券:債権とともにその担保物権を表示するもの。例えば、質入証券、抵当証券など。 3.社員権証券:社団の社員としての地位を表示するもの。例えば、株券。 なお、金融商品取引法では証券等を具体的に列挙して「有価証券」を定義しているが、その定義は一般的に理解されている有価証券の範囲とは必ずしも一致していないので注意が必要である。
財産的な価値のある権利を表示する証券で、その権利の移転・行使には原則として証券の受渡・占有が必要とされるものをいう。 表示される権利の種類、権利と証券との結合の程度、権利の移転・行使における証券の役割などは、一様ではない。従って、有価証券を取り扱う場合には、その性格を具体的に把握しておく必要がある。 有価証券は、表示する権利の種類によって、例えば次のように分類されることが多い。 1.債権証券:債権を表示するもの。手形、小切手、社債、倉庫証券など。 2.物権証券:債権とともにその担保物権を表示するもの。例えば、質入証券、抵当証券など。 3.社員権証券:社団の社員としての地位を表示するもの。例えば、株券。 なお、金融商品取引法では証券等を具体的に列挙して「有価証券」を定義しているが、その定義は一般的に理解されている有価証券の範囲とは必ずしも一致していないので注意が必要である。
財産的な価値のある権利を表示する証券で、その権利の移転・行使には原則として証券の受渡・占有が必要とされるものをいう。 表示される権利の種類、権利と証券との結合の程度、権利の移転・行使における証券の役割などは、一様ではない。従って、有価証券を取り扱う場合には、その性格を具体的に把握しておく必要がある。 有価証券は、表示する権利の種類によって、例えば次のように分類されることが多い。 1.債権証券:債権を表示するもの。手形、小切手、社債、倉庫証券など。 2.物権証券:債権とともにその担保物権を表示するもの。例えば、質入証券、抵当証券など。 3.社員権証券:社団の社員としての地位を表示するもの。例えば、株券。 なお、金融商品取引法では証券等を具体的に列挙して「有価証券」を定義しているが、その定義は一般的に理解されている有価証券の範囲とは必ずしも一致していないので注意が必要である。
不動産の証券化
不動産の流動化
不動産の取引が容易になるように工夫する手法の一つで、 1.不動産の価値を物理的なモノから分離独立させること、2.取引の単位を細分化すること を特徴とする。 その有力な方法が不動産の証券化(不動産の価値を有価証券に転嫁すること)であるが、それにとどまらず幅広い手法が工夫されている。それらの手法を類型化すれば、次の表のようになる。
不動産特定共同事業法
出資等を受けて不動産取引を行ない、その収益を分配する事業の仕組みを定めた法律で、そのような事業を「不動産特定共同事業」という。1994(平成6)年に制定された。 不動産特定共同事業は、宅地建物取引業の特別な形態で、倒産隔離できない1号事業と、倒産隔離されたSPC方式(特定目的法人を設立する方式)による特例事業とがある。 不動産特定共同事業を営むには、原則として国土交通大臣等の許可が必要で、宅地建物取引業の免許を受けていること、法人であること、一定額以上の資本金を有していることなどの要件を満たさなければならないとされる。ただし、出資総額及び一人当たりの出資額が小さい小規模不動産特定共同事業については、登録によって営業することができる。 また業務に関しては、不動産の適正かつ合理的な利用の確保に努め、投機的取引の抑制を図るよう配慮すること、広告・勧誘等についての一定の規制・制限を遵守すること、契約に当たって一定の説明を書面で行なうことなどが定められている。 この法律の制定により、組合方式等による不動産の証券化を円滑に進めるためのルールが明確となり、投資家の資金を活用した不動産の流動化が促進されることとなった。 なお、特例事業の不動産共同事業契約に基づく権利は金融商品取引法の「みなし証券」として同法が適用されるほか、不動産特定共同事業法の対象となる商品のすべてについて、金融商品取引法に定める損失補塡等の禁止及び適合性の原則の規定が準用によって適用される。
財産的な価値のある権利を表示する証券で、その権利の移転・行使には原則として証券の受渡・占有が必要とされるものをいう。 表示される権利の種類、権利と証券との結合の程度、権利の移転・行使における証券の役割などは、一様ではない。従って、有価証券を取り扱う場合には、その性格を具体的に把握しておく必要がある。 有価証券は、表示する権利の種類によって、例えば次のように分類されることが多い。 1.債権証券:債権を表示するもの。手形、小切手、社債、倉庫証券など。 金融商品の定義 2.物権証券:債権とともにその担保物権を表示するもの。例えば、質入証券、抵当証券など。 3.社員権証券:社団の社員としての地位を表示するもの。例えば、株券。 なお、金融商品取引法では証券等を具体的に列挙して「有価証券」を定義しているが、その定義は一般的に理解されている有価証券の範囲とは必ずしも一致していないので注意が必要である。
財産的な価値のある権利を表示する証券で、その権利の移転・行使には原則として証券の受渡・占有が必要とされるものをいう。 表示される権利の種類、権利と証券との結合の程度、権利の移転・行使における証券の役割などは、一様ではない。従って、有価証券を取り扱う場合には、その性格を具体的に把握しておく必要がある。 有価証券は、表示する権利の種類によって、例えば次のように分類されることが多い。 1.債権証券:債権を表示するもの。手形、小切手、社債、倉庫証券など。 2.物権証券:債権とともにその担保物権を表示するもの。例えば、質入証券、抵当証券など。 3.社員権証券:社団の社員としての地位を表示するもの。例えば、株券。 なお、金融商品取引法では証券等を具体的に列挙して「有価証券」を定義しているが、その定義は一般的に理解されている有価証券の範囲とは必ずしも一致していないので注意が必要である。
財産的な価値のある権利を表示する証券で、その権利の移転・行使には原則として証券の受渡・占有が必要とされるものをいう。 表示される権利の種類、権利と証券との結合の程度、権利の移転・行使における証券の役割などは、一様ではない。従って、有価証券を取り扱う場合には、その性格を具体的に把握しておく必要がある。 有価証券は、表示する権利の種類によって、例えば次のように分類されることが多い。 1.債権証券:債権を表示するもの。手形、小切手、社債、倉庫証券など。 2.物権証券:債権とともにその担保物権を表示するもの。例えば、質入証券、抵当証券など。 金融商品の定義 3.社員権証券:社団の社員としての地位を表示するもの。例えば、株券。 なお、金融商品取引法では証券等を具体的に列挙して「有価証券」を定義しているが、その定義は一般的に理解されている有価証券の範囲とは必ずしも一致していないので注意が必要である。
財産的な価値のある権利を表示する証券で、その権利の移転・行使には原則として証券の受渡・占有が必要とされるものをいう。 表示される権利の種類、権利と証券との結合の程度、権利の移転・行使における証券の役割などは、一様ではない。従って、有価証券を取り扱う場合には、その性格を具体的に把握しておく必要がある。 有価証券は、表示する権利の種類によって、例えば次のように分類されることが多い。 1.債権証券:債権を表示するもの。手形、小切手、社債、倉庫証券など。 2.物権証券:債権とともにその担保物権を表示するもの。例えば、質入証券、抵当証券など。 3.社員権証券:社団の社員としての地位を表示するもの。例えば、株券。 なお、金融商品取引法では証券等を具体的に列挙して「有価証券」を定義しているが、その定義は一般的に理解されている有価証券の範囲とは必ずしも一致していないので注意が必要である。
財産的な価値のある権利を表示する証券で、その権利の移転・行使には原則として証券の受渡・占有が必要とされるものをいう。 表示される権利の種類、権利と証券との結合の程度、権利の移転・行使における証券の役割などは、一様ではない。従って、有価証券を取り扱う場合には、その性格を具体的に把握しておく必要がある。 有価証券は、表示する権利の種類によって、例えば次のように分類されることが多い。 1.債権証券:債権を表示するもの。手形、小切手、社債、倉庫証券など。 2.物権証券:債権とともにその担保物権を表示するもの。例えば、質入証券、抵当証券など。 3.社員権証券:社団の社員としての地位を表示するもの。例えば、株券。 なお、金融商品取引法では証券等を具体的に列挙して「有価証券」を定義しているが、その定義は一般的に理解されている有価証券の範囲とは必ずしも一致していないので注意が必要である。
金融商品取引法とは|目的と概要・法の禁止事項を分かりやすく解説
<金融商品取引法 第1条>
この法律は、企業内容等の開示の制度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もつて国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。
【引用:金融商品取引法 第1条】
金融商品取引法の目的について
(金融商品の定義 1)投資性の強い金融商品に対する横断的な投資者保護法制(いわゆる投資サービス法制)の構築
(2)開示制度の拡充
(3)取引所の自主規制機能の強化
(4)不公正取引等への厳正な対応
なかでも最大の変更点は、集団投資スキーム、信託受益権などを「みなし有価証券」と規定し、同じ法律の枠組みのなかで取り扱うようにしたことで、金融商品市場の健全化を図ったことでしょう。
- 第一種金融商品取引業
- 第二種金融商品取引業
- 投資助言・代理業
- 投資運用業
株式投資の口座を開設する証券会社は第一種金融商品取引業に該当します。また、金融商品取引業者が行う金融商品の販売や勧誘等の業務は、外務員として登録された従業員しか行うことができないので、覚えておきましょう。このように、金融商品という特性上、厳格に取り決めがなされています。
金融商品取引法のルールを解説
適合性の原則の遵守と断定的判断の禁止
金融商品取引法のルールで重要なのが、「適合性の原則」と「断定的判断の禁止」の2つです。
適合性の原則は、業者の勧誘を行う際には、「顧客の知識、経験、財産の状況、取引の目的に照らして、適切な勧誘を行わなければならない」というもので、堅実な投資をしたい投資家に対してハイリスクなものを紹介するなどの対応をしてはいけないというルールです。
損失補てん等の禁止
金融商品取引法では、こういったルールを「損失補てん等の禁止」として定めています。損失補てん等の禁止では、実際に損失を穴埋めするだけでなく、損失の穴埋めを約束するようなこともしてはいけません。
インサイダー取引の禁止
金融商品取引法では、「インサイダー取引」についても禁止しています。
上場企業等に一定情報を開示すること
金融商品取引法では、投資家が投資対象に対して、充分な投資判断材料を入手できるよう、上場企業等に一定の情報を開示するよう決められています。
上場企業等が開示する情報としては、年に1回作成される事業内容や、経理状況などが記載された「有価証券報告書」、四半期ごとに提出される「四半期報告書」、「半期報告書」などの情報がこれに該当します。
有価証券報告書や、四半期報告書、半期報告書以外にも企業の財政や経営に大きな影響を与えることが生じた場合には、「臨時報告書」や、会社の重要情報を開示しなければなりません。
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